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査証・ビザ

査証ビザ

90日以内は査証不要(観光・業務)

学生査証

F-1 大学・短大・大学院・研究機関、語学学校に週18時間以上通う学生用。
移民局公認の教育機関から<I-20>よばれる入学許可証を取り寄せ、在日アメリカ大使館に申請し取得。
有効期間は最長5年、延長可能。最近は審査が厳しく1年未満の短期査証になる場合も多い状況。

必要書類

申請書/職歴・経歴書(DS-158)/パスポート/写真/
入学許可書(大学の場合/I-20AB)(専門学校の場合/I-20MN)
初年度分に該当する貯金残高証明書または親の保証書と財政能力証明/
最終学歴の英文成績証明書/留学終了後の帰国宣誓書

商用条約査証

株式の50%以上を日本企業または日本人が所有する企業(永住権を取得した日本人が経営する現地会社は対象外)に限定されます。
有効期間は5年間。5年毎の延長が無制限に可能であることからミニ・グリーカードとも呼ばれています。

●E-1<通商条約査証>
日米間の通商条約を元に貿易・流通・サービス・観光などの日系企業に勤める幹部職・専門職・駐在員とその家族に発給される特定就労査証。
移民局審査はなく、在日大使館の審査で発給されるので比較的迅速に処理されます。

●E-2<投資条約査証>
日米間の投資条約を元にしたアメリカに投資を行なった個人または企業のオーナー、管理職・専門職社員とその家族に発給される特定就労査証。

虚偽の申請が年々増加しているため審査は厳しく、事業規模が維持されないと査証の継続はできません。
日本人の場合は主に和食レストラン・旅行代理店・IT・コンサルティング事業に携わる人が活用しています。

<投資規模>
投資の規模はケースバイケースですが、最低10万ドル、通常30万−50万ドルに実体ある投資が目安となり、少なくともアメリカ人を雇用できる規模が必要となります。
また雇用の少ない田舎地方で投資する場合は、5万ドルの投資と5人以上のアメリカ人雇用に減免されます。

<申請書類>
申請書/パスポート/写真/渡航目的を明記したカバーレター会社関係の証明(株券書類・登記書類・会社の推薦状・銀行証明・その他)

一般労働査証

アメリカで就職する場合、通常はH-1B査証、H-2Bの取得が一般的。
更新する場合は雇用主を通じての移民局手続きとなります。

●H-1B<専門職用>
H1-Bは優先労働者(特殊技能所持者)に発行される就労査証。
専門技能職として認められる職業は幅広く、建築、コンピュータ、医学、教育、法律、芸術、経営、技術管理など多くの分野で認められますが、 該当する専門職は会計士、コンピューターエンジニアなど職種により優先順位がもうけられ、ファッションモデルなどもH−1Bカテゴリーに 分類されています。
取得しやすい職種はIT関連技術者、設計士、会計士。
最も発給率が高いのはバイオテクノロジー専門家。
スポンサードしてくれる会社の他、学士以上の学位、またはそれに代わる実務経験が必要。
また短大卒の場合は最低6年、高卒の場合は最低12年の実務経験が必要です。
アメリカで就職を希望する日本人が最も多く申請する査証がH1-B査証。

■H-1Bの申請
ビザは3年間有効で、最長6年まで更新(1回のみ)可能。転職する場合は、新たに再申請が必要。
6年を経ると一度出国し、国外で1年以上経った後に再申請することになる。
申請には特殊技能を保持していることの証明、職務経験や学歴、アメリカ人と同等以上の給与額、日本人を雇用する正当な理由が必要です。
雇用主は移民局へ雇用請願書I-129/PETITIONを提出。
許可されると、申請者の名前、就労期間が明記された請願許可通知書I-797/NOTICE OF APPROVALが発行されます。
申請者は通知書と申請関連書類を添えて在日大使館・領事館で査証を申請。
申請から発給まで通常は2〜3ケ月、年間制限発給数に達している場合は次年度に持ち越されます。
労働査証取得を弁護士依頼する場合の費用目安は1500ドル〜3500ドル。
また雇用主が移民局に支払う審査費用は2000ドル以上、年々値上げ傾向にあります。

婚約者査証

●K-1<婚約者用>
●K-2<K-1の子供用>
アメリカ国籍の人と米国で結婚する場合、婚約者は婚約者ビザにて一回だけの入国が可能。
結婚相手が査証の請願(Petition)を米国内で行った後に、婚約者は大使館に査証を申請。
入国後90日以内に合法的に結婚し永住権の申請を行なう必要があります。査証の有効期間は6ケ月。

●K-3<既に結婚している外国人。永住権申請中に入国する配偶者>
●K-4<K-3の子供用 ※21歳未満の未婚者>

 

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